2021-07-29 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
申請者に提出を求めている宣誓・同意書、これ資料で配付しました。この中に、申請者が給付要件を満たすことを確認するに足りる対応を行わなかったことを理由として不支給となった場合には、それまでに受けた一時支援金、月次支援金の返還を遅滞なく行う義務を負う場合がある、新たに給付申請を行うことができなくなる場合があるというふうに記載されているんですよ。
申請者に提出を求めている宣誓・同意書、これ資料で配付しました。この中に、申請者が給付要件を満たすことを確認するに足りる対応を行わなかったことを理由として不支給となった場合には、それまでに受けた一時支援金、月次支援金の返還を遅滞なく行う義務を負う場合がある、新たに給付申請を行うことができなくなる場合があるというふうに記載されているんですよ。
○梶山国務大臣 一時支援金における事前確認スキーム、あくまでも不正防止を目的として、書類や宣誓内容の確認を形式的に行うものであります。申請希望者が給付対象であるかの判断は、ここでは行っておりません。あくまで、申請希望者が給付対象であるかの判断は事務局によって行っております。
私ども、これも先ほど来申し上げておりますが、利害関係者にかかわらず全ての会食を出してください、それから、全て正直に申告しますという宣誓書も提出していただいています。それから、必要に応じてメールを見ますよ、それから、自己申告があれば処分のとき勘案しますよ、いろいろな、弁護士の方にも御相談、工夫をした調査、現時点で行える最大限の調査を行ったものというふうに思っております。
二月、三月のときの調査の段階では、宣誓というよりは、最初に、調査する事務次官とかこちらの方で、実は、倫理規程で、要するに虚偽の申告をすると、そのこと自身が倫理法令違反になるという規定がございますので、それをまず相手にこちらから告知をして、それでよろしいですね、こういうことになりますよと言った上でヒアリングに臨んだということでございます。
まず、官房長、宣誓している、宣誓していると言うんだけれども、細かいことはいいから、過去には、宣誓していても、ちゃんと言っていなかった人たちがいましたね。だから、旧郵政省にあっては、この宣誓というのは余り意味を成していないと理解しているんですが、過去に、宣誓の上でちゃんと報告ができていなかった幹部たちもいたわけですから、そこの点についての認識はどうなっていますか。
必要書類と書いてあって、部長はいろいろ言われたけれども、確定申告書と売上台帳というのが基本的にあれば、あとは宣誓・同意書とか本人確認書類とか、そういう話でできるとなっていて、保存する書類が必要だと言われたけれども、それは保存しておいて、何かあったらやってくださいねという話で、基本的には要件になっていないはずなんですよ。
○梶山国務大臣 先ほど政府参考人からお話がありましたように、事前確認というのは書類や宣誓内容の確認を形式的に行うものであります。持続化給付金の際には、これは審査で全てやっていたわけでありますけれども、その審査での手間を少しでも合理化、効率化するために、事前確認という手法を取らせていただきました。
そのため、申請に当たって宣誓していただくわけですが、その宣誓におきましても、緊急事態宣言の影響を受けている取引先や顧客との反復継続した取引を示す帳簿書類及び通帳を保存することを求めております。
この事前確認における具体的な作業でございますけれども、事務局が定めた書類の、帳簿などの有無の確認や、宣誓内容に関する質疑応答などの形式的な確認ということでございます。その金額につきましては、事務局においてこのような事前確認作業をシミュレートした際に要した時間、それから各府省等申合せの謝金の単価、こういったものを勘案した上で算定したものでございます。
○国務大臣(梶山弘志君) 今委員がおっしゃったように、前、当時の大臣は、国際規格へ準拠していることを確認をする、決済事業者がですね、そしてセキュリティーガイドラインの遵守を宣誓していただいていることから、これら国際規格やガイドラインに違反している事実、例えば保存されている決済取引データに無権限の第三者によるアクセス等が発生していたなどが明らかになった場合には、経済産業省として補助金返還請求を含めた必要
この点、冒頭申し上げましたけれども、一般論を申し上げれば、公的な相続関係の証明書の取得が困難な事案においても、登記実務におきましては宣誓供述書などを添付して登記の申請をすることを認めるといった運用上の工夫がされておりまして、日本に在留する外国人についても例外ではございません。
もっとも、外国人登録法が廃止されて、外国人登録済証明書等の交付を受けることができなくなったとしても、これと同等の内容を記載した公証人等の証明に係る宣誓供述書などを添付して登記の申請をすることを認めるといった、運用上の工夫がなされているものと承知しております。
これは、総務省次官をヘッドにして、この倫理法違反について調査をした、宣誓書を出してもらっての調査をしたということですが、次から次へと新しい事実が出てきて、次から次へと処分。私は、この国家公務員倫理法違反の問題については、やはり国家公務員倫理審査会、ここが積極的に関与していく、それによって全ての真実を明らかにしていく、こういう取組が必要ではないかと思っているんです。
○国務大臣(梶山弘志君) 一時支援金におけますその事前確認スキームは、あくまでも不正防止を目的として、書類や宣誓内容の確認を形式的に行うものであります。申請者の事業活動を実地で直接確認するものではありません。 他方、人格なき社団等の実態は極めて多様であるとともに、外形的にその事業性を識別することはできないことから、個々の活動内容を直接個別に確認することは現実的ではないと考えております。
河井案里氏が代表の自由民主党広島県参議院選挙区第七支部の令和元年分の収支報告書につきまして、お尋ねがございましたので、広島県選挙管理委員会に確認をしたところ、宣誓書において御指摘のような記載がなされているとのことでございました。
今回のこの収支報告書なんですけれども、これはここに存在しております委員の皆さんなら事務所を通じて出されていると思いますけれども、必ず宣誓書というものを添付いたします。
収支報告書のことでございますけれども、宣誓書におきまして、取締り当局により関係書類が返還されたときには収支報告書を訂正するとの記載がございますので、これを踏まえまして、政治団体において適切に対応いただけるものと認識をしております。
○山尾委員 私の問題意識は、入国した後の十四日待機、これは法的義務がない、宣誓をさせる、宣誓をさせて守らせる、守っているかどうかはセンターでチェックする、でも、この今のスキームが穴だらけで、実際、実質的に守らせることができていないという状況を危惧しています。
申請に当たっては宣誓を求めております。宣誓の中で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより売上げが大幅に減少したということを宣誓いただいております。
大臣、これは幾ら調査をしても、前回の調査も宣誓していたんです、宣誓しても、彼らは東北新社についてしか報告していなかった。これは心して調査しないといけない。 特に、私は、事業者側。事業者側への調査が不可欠なんだけれども、総務委員会でNHKの会長に、NHKは受信料で、NHKの役員接待費というのは受信料で、NHKの役員は受信料で飯を食っているんですよ。
当然、裁判所じゃないので、そこまで厳格な認定ではございませんが、今回の問題、特に行政がゆがめられたかどうかの問題については、供述だけでなくしっかりと宣誓書なども取って、しっかりとした確度の高い事実認定を行うべきでございますし、これが国民の皆様方の信頼回復につながる第一歩と私は思っておりますので、大臣、最後にそれをお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 以上でございます。
だって、総務省は、宣誓をしても一件も報告していなかった、宣誓をしても答えなかった。事業者に聞くしかないじゃないですか。事業者の中で最も私たちの求めに応じて答えるべきは、東北新社、NTTを調べるんだったら、NHKを、そして民放も含めて放送事業者を調べるべき。放送事業者は民間だから、まずNHKですよ。受信料なんだから。 ここには、NTTだけ特別扱いなんです。NHKも特別扱いすべきです。お願いします。
○国務大臣(武田良太君) 現在行っている倫理法違反の疑いのある事案についての調査においては、情報通信担当部署の本省課長級相当職以上等百四十四名を対象とするほか、可能な限り広く事案の端緒をつかむため、倫理法令違反の会食に限定せず、全ての事業者等との会食について報告を求めることとしており、さらに、ヒアリングを行うに当たっては、宣誓書の提出、そしてメール調査といった措置を講ずることとしております。
したがいまして、持続化給付金を受給するためには、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって売上げが減少していることが要件となっていまして、これにつきましては、給付規程や申請要領に明記し、申請時に宣誓・同意事項として宣誓いただいているところでございます。
御指摘いただいた手続の簡素化という観点は大変重要なところだと思ってございまして、例えば、確定申告書、売上台帳、宣誓書、こういった審査に必要な最低限の資料、これの提出を求める方針でございますけれども、その他の書類につきましては、求めに応じて提出をいただく場合ももちろんございますが、基本的には証拠書類を保存しておけばよい、こういうことにしたいと思ってございまして、申請の際の負担軽減を図ってまいりたいというふうに
証拠書類でございますけれども、これは緊急事態宣言に伴う影響を受けたこと、あるいはその売上減少について確認するためのものでございまして、申請者の宣誓をもって確認することを考えております。この宣誓の実効性を高める工夫として保存を求めているということでございます。
それで、私ども、職員に調査、ヒアリングする前に、まず冒頭、宣誓書みたいなのを私の方で読み上げます。この調査にもし虚偽の申告あるいは偽りがあれば、そのこと自身が倫理規程違反になりますよということでかなり厳かな形で始めて、弁護士立会いの下に調査を行っております。それから、東北新社に行く場合は、向こうも弁護士立会いの下であります。
○伊藤孝恵君 安心、安全ででいくと、今、日本の水際対策って、入国者に二週間の待機、公共交通機関の不使用、COCOAのダウンロードという宣誓書を書いてもらいますけれども、追跡はしていないわけです。単なる検疫所長からの要請、お願いベースという状態です。 私、こここそ義務化する必要ないんだろうか、そこを聞きたいんですけど、いかがですか。
○小西洋之君 この防衛大学校の学生さん含め自衛官になる者は、服務の宣誓ですね、日本国憲法を遵守しから始まり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える、この服務の宣誓の誓いが個々の自衛官の皆さんにおいて一点の曇りもない誓いになるように、安保法制を始め、我が国のこの防衛政策というのは今非常に大きな議論の中にあるわけでございますけれども、その責任を我々外交防衛委員会はしっかりと